住宅改修
介護保険を使い、手すり設置、段差解消、トイレ工事などの
リフォームを行います。
介護保険制度を利用した、自己負担の少ないリフォーム(住宅改修)を承ります。手すりの設置や段差解消、和式から洋式へのトイレ改修など、身体状況や生活動線に基づいた「バリアフリー化」を実現します。事前の理由書作成から工事完了後の手続きまでトータルにサポート。ご本人にとっても、ご家族にとっても、笑顔が増える住まい改修をご提案します。
住宅改修利用案内
利用条件
お住まいの方が要支援・要介護認定を受けている事が条件です。
※要支援・要介護認定がまだの方は、申請相談も承ります。
対象工事
- ◎手すりの取り付け(玄関・トイレ・浴室など)
- ◎段差の解消
- ◎滑りにくい床材への変更
- ◎扉の変更(開き戸から引き戸などへ)
- ◎便器の取り替え及び位置や向きの変更
- ◎各種工事に伴う付帯工事
支援限度額
最大20万円(自己負担1〜3割)
■自己負担額
- ◎1割負担:最大2万円
- ◎2割負担:最大4万円
- ◎3割負担:最大6万円
※原則1人1回ですが、条件により限度額内で複数回も可能です。
サービス提供地域
- ◎築上郡(築上町・上毛町・吉富町)
- ◎京都郡(苅田町・みやこ町)
- ◎行橋市
- ◎豊前市
- ◎中津市
ご利用の流れ

1
問い合わせ
ケアマネジャーまたは地域包括支援センターに相談。

2
事業者の選定・現場調査
介護リフォームを行う事業者を選び、現地調査を行います。

3
市町村へ事前申請
支給申請書や住宅改修理由書などの必要書類を市町村へ提出。

4
承認決定・工事開始
書類を審査し、不備がなければ約10日前後で承認されます。

5
工事完了・支払い
事業者へ支払い。(一旦全額支払いか自己負担のみのいずれか)

5
完了報告・支給申請
支給申請を行い、承認後に申請者へ払い戻しが行われます。
Q&A
住宅改修のよくある質問
Q.
利用するための条件はありますか?
A.
「要支援」または「要介護」の認定を受けていることが条件で、改修する住宅が「介護保険被保険者証」に記載されている住所(実際に居住している自宅)である必要があります。
Q.
補助金はいくら出ますか?
A.
支援額に応じて最大18万円〜14万円が戻ります。所得に応じて7〜9割が給付され、自己負担は実質1〜3割(2万〜6万円)です。
Q.
どんな工事が対象ですか?
A.
手すりの設置、段差解消、滑り防止(床材変更)、引き戸等への扉交換、洋式便器への取替え、これらに付随する工事の主に6項目です。
Q.
工事後に申請しても間に合いますか?
A.
いいえ、必ず「着工前」の事前申請が必要です。事前に自治体へ申請し、承認を得てから着工します。まずはケアマネジャーにご相談ください。
Q.
2回目も使えますか?
A.
原則1人1回(20万円分)までですが、例外があり、「転居した場合」や「要介護度が3段階以上上がった場合」に限り、再度20万円の枠が再設定されます。
Q.
賃貸住宅でも利用できますか?
A.
はい、可能です。ただし、住宅所有者(大家さん等)の承諾書が必要です。退去時の原状回復トラブルを避けるため、事前に合意を得ておく必要があります。